「厚生労働大臣免許保有証」とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための携帯用カードです。(免許証に代わるものではありません。保健所での施術所開設手続き等では使用出来ません。)
受療者が国家資格者と無資格者を判別できるよう、すべての国家資格者が「免許保有証」のネームプレートを着用し施術をしましょう。
「あはき等法推進協議会(構成7団体)」を経由して申請手続きをします。
1. 申請書
(https://skmsys.oitsk.jp/houser 左記サイトよりダウンロードできます)
★申請書(新・書・再・更)A3版 旧姓20200213更新
2. 写真2枚(45mm×35mmのパスポートサイズ)
3. 本人確認用資料(原本とコピー)
(運転免許証、写真付き住基カード、パスポート等)
4. 住民票(本籍地記載で発行から6ヶ月以内のもの)
5. 申請する免許のコピー
6. 免許保有証送付用封筒(404円の切手貼付)
※(公社)東洋療法試験財団が発行します。
※大きさはクレジットカード大、顔写真入りです。
※有効期間は発行日より5年間です。(5年後更新)
※複数免許がある場合でも保有証は1枚の発行となります。
※新規申請書類の受付・発行は年1回です。
1.免許証を紛失している場合は、再交付が必要です。
2.免許証の紛失や登録事項(氏名、本籍地等)に変更がある場合、交付申請書の受付が出来ませんので、再交付や変更手続きが必要です。