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厚生労働大臣免許保有証を申請しましょう

「厚生労働大臣免許保有証」とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための携帯用カードです。(免許証に代わるものではありません。保健所での施術所開設手続き等では使用出来ません。)

受療者が国家資格者と無資格者を判別できるよう、すべての国家資格者が「免許保有証」のネームプレートを着用し施術をしましょう。

【交付申請手続き】

「あはき等法推進協議会(構成7団体)」を経由して申請手続きをします。

(公社)全日本鍼灸マッサージ師会(各都道府県師会)⇦当会です
(公社)日本鍼灸師会
(公社)日本あん摩マッサージ指圧師会
(福)日本盲人会連合
(公社)全国病院理学療法協会
(公社)東洋療法学校協会
日本理療科教員連盟

【発行に必要な書類】

1. 申請書
https://skmsys.oitsk.jp/houser 左記サイトよりダウンロードできます)
★申請書(新・書・再・更)A3版 旧姓20200213更新

2. 写真2枚(45mm×35mmのパスポートサイズ)
3. 本人確認用資料(原本とコピー)
(運転免許証、写真付き住基カード、パスポート等)
4. 住民票(本籍地記載で発行から6ヶ月以内のもの)
5. 申請する免許のコピー
6. 免許保有証送付用封筒(404円の切手貼付)

※申請に必要なものチェックシート
必要書類チェックシート
※当会会員以外のお申込みは、ご本人確認のため直接ご来所頂く必要がございます。(郵送提出不可)
(事務所営業日・営業時間 平日:月~金 10:00~17:00)

免許保有証サンプル

※(公社)東洋療法試験財団が発行します。
※大きさはクレジットカード大、顔写真入りです。
※有効期間は発行日より5年間です。(5年後更新)
※複数免許がある場合でも保有証は1枚の発行となります。
※新規申請書類の受付・発行は年1回です。

保有証申請に関する問い合わせは
TEL:043-301-3489
(公社)千葉県鍼灸マッサージ師会 事務局まで

申請にあたっての注意事項

1.免許証を紛失している場合は、再交付が必要です。
2.免許証の紛失や登録事項(氏名、本籍地等)に変更がある場合、交付申請書の受付が出来ませんので、再交付や変更手続きが必要です。

上記内容の問合せは(公財)東洋療法研修試験財団へ
TEL:03-3431-8771(公財)東洋療法研修試験財団より
「施術者の皆様へ」
http://www.ahaki.or.jp/doc3.pdf
※患者様用としては下記HPとなります。
「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうをうける皆様へ」
http://www.ahaki.or.jp/leaflet4.pdf

申請に関するお問い合わせ
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